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「新潟県立長岡高等学校同窓会規則」の改正概要

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平成30年6月2日

【はじめに】

  新潟県立長岡高等学校同窓会規則(以下「会則」と言います)の改正は、第16条により総会の決議を要するものとされ、第9条により出席者の過半数により決するものとされております。
  時間の関係上、個々の条項の詳細についての解説は割愛して概要を説明するに留め、会則の新旧対照表は和同会館内に掲示します。また、全条項を和同会のホームページに掲載します。

【概  要】

① 規定の文言を、現代的かつより判りやすく改めるとともに、第5条4号の「年度別監事」等誤字と思われる文言を訂正しました。
② 「第五章 役員」に規定のある「常任幹事」は活動実態がないこと、「年度別幹事」という呼称は使用せず「学年幹事」と呼称していること等、現在の実態に合わない規定を実態に合わせました。
同窓会の機関である執行役員会の開催方法及び執務上重要な役割を担う事務局長の地位と職務を明確にしました。
③ 「第六章 総会」のうち、開催方法等が不明な臨時総会の規定を削除して定期総会で全て決めることとしました。同窓会の合併・解散・清算などの重要な事項に関する決議を特別決議事項としました。総会の議長は、会長の兼務とせず、会員の立候補または推薦制としました。
④ 会計に関する規定がなく「第七章 会費」とあるのを、「会計」に改め、終身会費や特別会計等、実態に合わせる規定を新設しました。
⑤ 「第九章 支部」について、長岡市の合併により、栃尾市、越路町が長岡市内となりましたが、第14条で支部を設置できるのは「長岡市外」と規定されてあったため、合併により長岡市内の支部となった栃尾支部と越路支部の存続を明確にするため、例外規定を設けました。
⑥  会則の名称を第1条と整合させ、会則の体裁を公文書の横書き化にあわせ横書きにし、章立てが10あったものを6にまとめました。

以上

新旧対照表(PDF形式)

会則の新旧対照表こちらです。
対照表




長岡高等学校同窓会会則(平成30年)

(PDF形式)

一部改正 昭和47年 6月16日 
昭和55年10月15日
昭和56年11月12日
昭和58年 5月21日
平成 3年  5月25日
平成27年 5月23日
平成30年 6月 2日

第1章 総   則

 (名称)
 第1条 本会は、長岡高等学校同窓会と称する。

 (目的)
 第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

 (所在地)
 第3条 本会の本部事務局を、長岡高等学校(以下「本校」という。)和同会館内に置く。

 (会員)
 第4条 本校の卒業生、その前身諸学校の卒業生及び在学した者を正会員とする。
   2 本校の現職員、旧職員及び在任した職員を特別会員とする。
   3 会員は、氏の変更、住所等の変更があった場合は、必ず、本部事務局にその変更について報告する。

第2章 機   関

 (役員)
 第5条 本会は、次のとおり役員を置く。
  (1)会長1名を、総会で正会員より選出する。
  (2)副会長5から10名を、会長が会員より選任する。
     なお、本部事務局長は副会長を兼務する。
  (3)監事2名を、会長が推薦する正会員について、総会で承認する。
  (4)学年幹事を、卒業年毎に正会員より若干名ずつ選任する。

 (執行役員会・任務)
 第6条 本会の執行役員会を、会長、副会長、監事により構成する。
   2 会長は、事務局長を通じて、執行役員会を招集する。
   3 各役員の任務は次のとおりとする。
  (1)会長は、本会を代表し、会務を指揮し、執行役員会の議長となる。
  (2)副会長は、会長を補佐し、会長に職務を執行しえない事情があるときはこれに代わる。
  (3)監事は、会計及び会務の適法性を監査する。
  (4)学年幹事は、卒業年の正会員との連絡を保持し、本会の重要事項を協議し、学年幹事会に提出する意見の集約に務める。

 (本部事務局長)
 第7条 会長は、執行役員会の同意を得て、本部事務局長を選任する。
   2 本部事務局長の任期は、4月1日から2年後の3月末日までとし、再任を妨げない。
   3 本部事務局長は、本会の事務、本校和同会館及び長岡高校記念資料館の管理を担当する。

 (任期)
 第8条 役員の任期は、総会で選出された日から2年後の総会当日までとし、再任を妨げない。
   2 任期の途中で、死亡、病変等のやむを得ない理由により会長を欠いた場合は、執行役員会において副会長より臨時会長を選任し、臨時会長は次の総会で新しい会長を選出するまで、会長の任務に当たる。

 (顧問)
 第9条 会長は、本校学校長及び前会長を顧問として置くことができる。
   2 顧問は、会長等の諮問に応じ、会長を支援する。

第3章 総   会

 (総会の開催)
 第10条 本会は、毎年1回総会を開催する。
   2 総会の開催日時、場所等は、会長が学年幹事会に諮って決定する。
   3 会長は、総会開催前の相当の日に学年幹事会を招集する。

 (総会決議・特別決議)
 第11条 総会の議案は、出席した会員の過半数の賛成により決議する。
  2 本会の解散、清算、合併等、重要な事項に関する決議は、出席した会員の3分の2により決議する。

 (議長・書記)
 第12条 総会の議長は、立候補または会員2名以上の推薦により選任する。
  2 総会の書記は、議長が指名する。

第4章 会   計

 (会費・特別会計)
 第13条 本会の所要経費は、会員の入会金、年会費、終身会費及び寄付金等をもってこれに当てる。
   2 本会は、前項の終身会費及び寄付のうち、使途を定めた納付のために特別会計を組むことができる。

 (入会金の積み立て)
 第14条 正会員は、長岡高等学校に入学した年から毎年金員を積み立てて、入会金として支払う。在学中の転校、退学があっても清算は行わない。

 (会計年度)
 第15条 本会の一般会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。

 (予算の承認)
 第16条 会長は毎年、執行役員会の同意を得て入会金、年会費の額を予算の形式で定め、総会に諮り、その承認を得る。
    2 会長は、一般会計と特別会計との間で予算を組み替えるときには、総会の承認を経ることを要する。

 (基本金)
 第17条 本会は、財政基礎を強固とするため、執行役員会で決めた相当額の基本金の積み立てを行うこととし、総会において予算の形式で会員の承認を経る。

第5章 支   部

 (支部の設立)
 第18条 本会は、長岡市以外の各地に支部を設立することができる。但し、平成18年1月以前の長岡市合併以前に設立された支部については、本条項によってはその存続を妨げない。
   2 支部を設立する者は、当該支部の会員となろうとする者10名以上の賛同を得て、支部規則、当該支部の会員となろうとする者の名簿を本部事務局に提出して、支部の設立を申請する。
   3 前項の申請があったときは、執行役員会は申請が適正なものであることを審議して、設置を認める。

第6章 附   則

 第19条 本会則を変更するときは、総会の決議を要する。
 第20条 本会則は、昭和35年12月12日より実施する。
   2 本会則を改正する決議において施行期日を定めないときは、改正された規定を決議後直ちに施行する。
 第21条 「新潟県立長岡高等学校同窓会規則」の名称を、標記のとおりに変更する。

以上